agent bank 利用約款
この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ROXX(以下「当社」といいます。)が提供する agent bank に関するすべてのサービス(以下「本サービス」といいます。)について、契約者が利用する際の条件を定めるものです。契約者は、本サービスに登録する前に、本約款をよくお読みください。 第1条 (本約款の趣旨・目的) 1 本約款は、当社が契約者に対し、本サービスを提供するにあたり、その基本的な契約(以下、agent bank申込書及び本約款に基づく当社と契約者との間の契約を「本契約」といいます。)の条件を明示し、当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。 2 当社が、別途書面により本サービスに関する個別規定や追加規定を提示する場合、又は電子メール若しくは当社ウェブサイト(https://agent-bank.com(理由の如何を問わず、当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメイン等を含みます。以下も同様とします。))等により本サービスに関する個別規定や追加規定等を発信・掲載する場合、それらは本約款の一部を構成するものとし、個別規定、追加規定又はルール等(以下「個別規定等」といいます。)が本約款と抵触する場合には、当該個別規定等が優先されるものとします。 第2条 (定義) 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。 (1) 「登録企業」 別途定める当社との契約に基づき、本サービスにおいて求人情報を登録している企業その他の団体等をいいます。 (2) 「転職者会員」 別途当社が定める会員登録手続に従って、本サービスにおいて会員登録を行い、当社との間で本サービスの利用契約を締結した求職者をいいます。なお、契約者は、自身の契約する求職者の全部又は一部を本サービスに登録することができます。 (3) 「コンテンツ」 契約者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。 (4) 「当社コンテンツ」 前号のコンテンツのうち、本サービスにおいて当社が契約者に対し提供する登録企業の求人情報、転職者会員情報その他これらに関して当社が提供するすべての情報をいいます。 (5) 「契約者コンテンツ」 第3号のコンテンツのうち、契約者自身が本サービスを利用して投稿その他の方法により送信するすべての情報をいいます。 (6) 「契約者」 第3条に基づいて登録が完了した者をいいます。 (7) 「入社」 正社員、パートタイマー、契約社員、業務委託、請負等、契約形態を問わず、求職者が登録企業で現実に労務提供又は勤務を開始することをいいます。 (8) 「入社日」 求職者が登録企業に入社した日をいいます。 (9)「入社承諾日」 新卒限定求人案件における求職者が登録企業に入社することを承諾した日をいいます。 (10)「新卒限定求人案件」 求人票等において新卒限定求人である旨が記載されている紹介案件をいいます。 第3条 (登録) 1 本サービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本約款を遵守することに同意し、申込書の提出その他当社の定める方法に従い、当社の求める情報を当社に提供することにより、本サービスにおける登録の申請をすることができます。 2 当社は、前項の登録申請があった場合、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申請を承諾する場合には、契約希望者に対してその旨の通知を行います。 3 前項の場合、当社は、審査に必要な書類の提出を求めることがあり、契約希望者は、当該書類を速やかに提出するものとします。契約希望者が当該書類を提出しない場合その他当社の定める審査基準に適合しない場合には、当社は、契約希望者の登録申請を拒否することができるものとします。 4 当社は、契約希望者の登録申請を承諾する場合、当該契約希望者に対し、ID 及びパスワードを発行して、アカウントを付与するものとし、これにより登録が完了します。 5 当社は、第3項に定めるほか、第1項に基づき登録を申請した契約希望者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。 (1) 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 (2) 当該契約希望者が、本契約を締結するための法的権利又は地位を有しない場合 (3) 当該契約希望者が、本サービス利用に際して、既にアカウント削除等のサービス利用停止措置を受けた又は受けている場合 (4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味し、以下も同様とします。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている、又は過去にこれらに該当していたと当社が判断した場合 (5) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 第4条 (登録情報の提供) 1 契約希望者又は契約者は、本サービスの利用に際して自己に関する情報を登録する場合、当該情報(以下「登録情報」といいます。)の登録にあたっては、真実かつ正確な情報を、個人情報保護法を含む法令、規則等に違反しないように提供しなければなりません。また、登録情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、契約希望者又は契約者は、自己の責任において、速やかに登録情報を修正又は変更するものとします。 2 当社は、契約希望者又は契約者自身が登録した登録情報を前提として、本サービスを提供します。これらの情報の内容に虚偽、誤り、記載漏れ又は変更未了があったことにより契約希望者又は契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。 3 契約希望者又は契約者が登録情報の修正又は変更を怠ったことにより、当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。 第5条 (アカウントの管理) 1 契約者は、自己の責任においてアカウントを管理及び保管するものとし、これを第三者(契約者の関係会社、契約者の親会社の子会社や関連会社、契約者の役員又は当該役員が役員を兼任する他の会社等を含みますが、これらに限られません。)に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。当社は、ID及びパスワードの一致を確認した場合、当該アカウントを保有する者として登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。 2 アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 3 契約者は、アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 4 契約者は、自社の法人ドメインが使用されたメールアドレスにより第3条の登録を行うものとします。他社法人ドメイン、フリードメイン、プロバイダドメインなど、自社の法人ドメインが確認されないメールアドレスによる登録が判明した場合、当社は事前の通知なく当該アカウントを無効化するものとします。ただし、開業前の契約者で、当社の事前承諾がある場合は除きます。 5 契約者は、アカウントを登録する際、個人名で登録するものとします。個人名以外(部署名や仮名等)での登録が判明した場合、当社は事前の通知なく当該アカウントを無効化するものとします。 第6条 (契約者による表明保証) 1 契約者は、本サービスが有料職業紹介事業者のみを相手方として当社との間で締結される契約であることに鑑み、当社に対し、自らが有料職業紹介事業者であることを表明し、保証します。また、当社から要求があった場合、契約者は、有料職業紹介事業者であることを証明する書面の写しを、当社に対し、提出するものとします。 2 本契約の有効期間中、契約者が有料職業紹介事業にかかる許可その他必要となる許認可を喪失等した場合、契約者は、速やかに当社に連絡すると共に、本サービスの利用を停止するものとします。 第7条 (本サービスの利用) 1 契約者は、本約款の範囲内において、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。 2 契約者は、本サービスを当社から提供された状態で利用するものとし、本サービスの複製、修正、変更、改変又は翻案を行うことはできません。また、利用にあたっては、当社が別途指定する条件に従うものとします。 3 契約者は、本サービスを、直接的又は間接的にかかわらず、第三者に対する業務提供その他これに類似する用途に用いてはならないものとします。 4 本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、契約者の費用と責任において行うものとします。 第8条 (レファレンス) 1 本サービスにおける登録企業とのマッチングを目的として、契約者は、agent bankにおいて、自らが紹介する求職者の経験、スキル、性格、実績等の情報(以下「レファレンス」といいます。)を作成することができます。 2 契約者は、契約者の作成したレファレンスが契約者コンテンツに該当するものであり、これに関する一切の権利関係については第17条に従うことにつき、予め同意するものとします。 第9条 (管理機能) 1 契約者は、本サービスを利用することにより、求人情報・求職者情報の管理、求人企業と求職者との間の日程調整等を行うことができます。 2 当社は、本サービスの日程調整機能に基づき行われた求人企業と求職者の間の日程調整が、適時かつ適切に行われなかったとしても、契約者に対して何ら責任を負いません。 第10条 (本サービスの利用料) 1 契約者は、当社に対して、申込書記載のとおり本サービスの利用料を支払うものとします。なお、支払いに要する費用は契約者の負担とします。 2 当社は、前項の利用料の支払いに関して、株式会社ネットプロテクションズ又はマネーフォワードケッサイ株式会社(以下「NP又はMF」といいます。)が運営する掛け払いサービスを利用することがあります。契約者は、前項の利用料及びこれに係る消費税等の債権について、当社がNP又はMFに譲渡することについて異議をとどめず承諾するものとし、譲渡実行後、契約者はNP又はMFに対して利用料を支払うものとします。 3 契約者は、前項の債権譲渡を行うにあたり、当社がNP又はMFに対して、契約者の情報(本契約に関する情報及び個人情報を含みます。)を提供することに予め同意するものとします。 4 第2項の債権譲渡に先立ち、NP又はMFは審査を行います。当該審査の結果又はその他当社事務手続き上の都合により、当社からNP又はMFへの債権譲渡が実行されない場合があり、この場合、当社は契約者に対して当該金銭債権の請求を直接行うものとします。 5 NP又はMFへ譲渡された金銭債権の取り扱いは以下のとおりとなります。 (1) 利用料が消費税を含まない金額で表示されている場合であっても、消費税の課税対象となるものについては、請求時に別途、消費税が付加されます。 (2) 請求書は、本サービスを利用した月の翌月第3営業日にNP又はMFから発行されます。 (3) 請求書に記載されている銀行振込又はコンビニの払込票でお支払いください。 (4) 銀行振込の際の振込手数料は契約者負担となります。 (5) 月額最大300万円までお取引可能です。 (6) 法人/個人事業主を対象とした掛け払いサービスです。 6 当社は本条の利用料の支払いに対して領収書等は発行いたしません。 第11条 (成功報酬の支払い等) 1 契約者が本サービスを利用して、求職者を登録企業に紹介した場合において、当該求職者が当該登録企業へ入社し(新卒限定求人案件における求職者の場合は、当該求職者が当該登録企業への入社を承諾し)、当社が当該登録企業から紹介報酬(成功報酬)を受領したときに、当社の契約者に対する紹介報酬を支払う義務が発生し、当社は契約者の指定する口座に振り込む方法により支払います。 2 当社は、事情の如何を問わず、登録企業から紹介報酬を受領できない場合には契約者へ紹介報酬を支払う義務を負わず、また登録企業から受領した紹介報酬金額を超えて支払いをする義務を負いません。また、当社は、本サービスに基づいて受領した報酬、手数料等を契約者に対して原則返金しません。 3 当社は、契約者に対する紹介報酬を記載した支払通知書を、入社日(新卒限定求人案件の場合は入社承諾日)の属する月の翌月10営業日までに契約者へ送り、登録企業から紹介報酬を実際に受領した日と登録企業及び当社が合意した支払期日のいずれか遅い日から10営業日以内に契約者に対して支払います。なお、支払いに要する費用は当社の負担とします。 4 第1項にかかわらず、契約者が希望し、当社が承諾した場合には、第1項に基づいて当社が契約者に対して支払う紹介報酬債務から一定額の手数料(以下「前払手数料」といいます。)を減額することと引き替えに、当該債務の発生時期及び支払期限を、当社が当該登録企業から紹介報酬を受領する前とすることができるものとします。当該合意が成立した場合には、第2項の規定にかかわらず、当社は、契約者に対する紹介報酬(前払手数料を控除したもの)を記載した支払通知書を支払い日当日までに契約者へ送り、当該報酬を本項第1文に基づいて合意した日に契約者に対して支払います。なお、支払いに要する費用は当社の負担とします。具体的な、前払手数料の金額、支払時期については別途当社及び契約者の合意によって決定します。但し、新卒限定求人案件については、本項第1文の合意を行うことはできません。 5 契約者が当社に対して未払いの債務を有する場合(前条に基づく利用料の未払い及び本サービスに関連しない債務を含みますが、これらに限りません。)、当社は、当該未払い債務に対応する当社の債権と契約者の有する紹介報酬の請求権(前項に基づき前払手数料を減額した場合を含みます。)を相殺することができるものとし、契約者はこれに異議を述べないものとします。 6 契約者は、契約者が求職者を紹介した登録企業から当社への紹介報酬の支払いの有無、時期等について、当社に対して問い合わせをすることができ、当社はこれに対して誠実に書面又は口頭で回答します。 7 契約者は、すべての登録企業の求人票等に記載された求人情報における紹介報酬及び返金規定について、求人票等及び当社が契約者に対して提供する情報どおりの条件であることについて同意するものとします。また、契約者は、登録企業と当社との間で、紹介報酬の金額を変更する旨合意した場合には、当該合意内容に基づいて変更された金額を、紹介報酬の金額とすることを予め承諾します。 8 契約者は、登録企業から直接、紹介手数料、紹介報酬、成功報酬その他の名目で報酬を受領しないものとします。 9 契約者は、別途当社が定め、第7項に基づき契約者の承諾した条件に従い、紹介報酬の返還事由が発生した場合に限り、当社に対し、本条に基づいて受領した紹介報酬(前払手数料を控除して支払っている場合も、前払手数料を控除しない紹介報酬全額を基準とします。)のうち返金規定記載の金額を返還するものとします。契約者の支払期限は、当社が本項に基づく請求をした日の属する月の翌月末日とします。なお、支払いに要する費用は契約者の負担とします。 10 当社は、第4項又はその他の合意に基づいて契約者に紹介報酬を支払い、前払手数料を受領している場合で、前項に記載のとおり紹介報酬の返還事由が発生したときであっても、前払手数料を契約者に返還しないものとし、契約者はこれに異議を述べないものとします。 11 契約者が本サービスを利用した職業紹介業務の遂行にあたって支出した費用は、契約者自身が負担するものとします。 12 第1項の成功報酬受領時において契約者が適格請求書発行事業者以外である場合、当社は、当社から契約者に支払う成功報酬について消費税相当額の支払義務を負わないこととします。第1項の成功報酬受領の後、契約者が適格請求書発行事業者になった場合で、適格請求書発行事業者になる前に発生した成功報酬に関し、第9項の返還事由が発生した場合についても同様に消費税相当額を支払わないものとします。 第12条 (会員情報等の利用等) 1 当社は、登録情報、登録企業又は求職者と契約者との間の一切のコミュニケーション情報、端末情報その他本サービスの利用に関し契約者から収集する情報(以下「会員情報等」といいます。)を、別途当社が定める「個人情報等の取扱いについて」に従い、適切に取り扱います。 2 契約者は、登録に際し、自己の会員情報等が個人を特定できない形で登録企業に開示される場合があることにつき、予め同意するものとします。 3 当社は、契約者が当社に提供した会員情報等を、当社の裁量で、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上、本サービスの利用状況の把握等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として、企業に対する提案又はコンサルティング、新サービスの開発その他の目的のために利用することができるものとします。 第13条 (禁止行為) 1 契約者は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者を通して、次の各号のいずれかに該当する行為をし、又はさせてはなりません。また、次の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはなりません。 (1) 本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間、当社を介さずに本サービス上に登録されている登録企業又は求職者を対象として職業紹介等を目的とする取引を行う行為、あるいは第三者をして当該取引を行わせる行為。但し、契約者が本サービス利用以前から職業紹介活動を行っていたことを証明できる登録企業又は求職者を対象として行う取引は本号の禁止行為に該当しないものとします。 (2) 本契約の有効期間中及び本契約終了後3年間、本サービスと類似又は競合するサービスを検討、企画、開始する行為 (3) 当社、登録企業又は求職者その他の第三者に対する誹謗中傷行為 (4) 当社、登録企業又は求職者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 (5) 当社、登録企業又は求職者その他の第三者に対して虚偽の情報を提供する行為 (6) 本サービスを利用した職業紹介業務の遂行途中で、合理的理由なく当該業務を放棄する行為その他登録企業又は求職者に対する不誠実な行為 (7) 登録企業又は求職者の合理的な要望を無断又は一方的に拒否する行為その他登録企業に対する不誠実な行為 (8) 当社、登録企業又は求職者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (9) 本サービスの誤作動を誘引する行為 (10) 以下に該当し又は該当すると当社が判断した情報を本サービス上で伝達する行為 ア 求職者を特定することが可能な個人情報等を含む情報(ただし、自身の職業紹介業務に合理的に必要な場合その他当社が認めた場合を除きます。) イ 自殺、自傷行為を誘引、勧誘又は助長する表現を含む情報 ウ 薬物・危険ドラッグの売買に関する情報又は薬物・危険ドラッグの不適切な利用を助長する表現を含む情報 エ 宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体の宣伝又は広告の情報 オ 残虐な表現、性的な表現その他、他人に不快感を与えるおそれがある情報 カ コンピュータウィルス等の有害なプログラムを流布させる情報 キ その他当社が不適切と判断する情報 (11) 本サービス又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為 (12) 本サービスに接続しているシステムに権限なく不正にアクセスする行為 (13) 当社又は他の契約者その他の第三者に成りすます行為 (14) 他の契約者のID若しくはパスワードを利用する行為又は第三者に対して自身のID若しくはパスワードを伝達する行為 (15) 本サービスの正常な運営を妨害する行為 (16) 反社会的勢力等となる、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行う行為 (17) 本約款のいずれかの条項に違反する行為 (18) 本サービスについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルをする行為、または本サービスのシステムに基づいて派生的な成果物を作成する行為 (19) 当社からの問合せ等の回答を求める連絡に対して30日間以上応答しない行為 (20) 職業安定法に定める有料職業紹介事業者として禁じられている行為 (21) その他当社が不適切と判断する行為 2 前項第1号に違反した場合、契約者は当社に対し、違約金として、当該違反に係る取引により契約者又は第三者が受領した報酬金額の2倍に相当する金額又は300万円のうち当社が選択した金額を支払うものとします。なお、当該違約金は、前項第1号に違反して行った取引毎に発生するものとします。 3 本条第1項第2号に違反した場合、契約者は当社に対し、違約金として、①過去に本サービスを利用して契約者が登録企業から受領した報酬金額の合計の2倍に相当する金額、②契約者が開始した本サービスと類似又は競合するサービスによる売上の累計額、又は③1億円のうち、当社が選択した金額を支払うものとします。 第14条 (約款違反に対する措置等) 1 当社は、契約者が前条第1項各号又は次の各号の一に該当し若しくは該当するおそれがあると当社が判断した場合、又は本サービスの運営・保守管理上必要である場合には、何らの通知も行うことなく、当社の裁量により、当該契約者に対し、契約者に関する情報の全部若しくは一部の削除、本サービスの一時停止若しくは制限又はアカウント削除等の措置(以下「業務停止等」といいます。)を講じることができます。 (1) 本契約の条項に違反し、又は違反したとの通報を受けた場合 (2) 債務の全部又は一部の履行が履行されないとき又は契約者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合 (3) 監督官庁から営業停止又は取消等の処分等を受けた場合 (4) 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合 (5) 差押、仮差押、仮処分又は租税滞納処分を受けた場合 (6) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (7) 本サービスの運営、保守管理上必要である場合その他前各号に準じる事由がある場合 2 契約者は、業務停止等を受けた後も、本契約上の一切の義務及び債務を免れるものではありません。 3 第6条又は第13条第1項第1号乃至第210号に違反したことによって、当社が契約者に対し業務停止等を行う場合、契約者は、当社からの未払報酬を受け取る権利を喪失するものとし、これに異議を述べることはできません。 4 当社は、契約者のアカウント削除後も、当該契約者が当社に提供した情報(求職者の情報を含みますが、これらに限られません。)を、有料職業紹介事業者としての管理義務を履行するため、また当社の別途定める「個人情報等の取扱いについて」に基づいて利用するため、保有・利用することができるものとします。但し、当社は、契約者のアカウント削除後、契約者が契約している求職者(他の契約者が本サービスに掲載している方を除きます。)に連絡しないものとします。 5 当社は、契約者が前条第1項各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に対し、違反行為の中止、送信した情報の自発的な削除・訂正等を求めることがあり、契約者は、当社が定める期間内に当該求めに応じるものとします。 6 契約者が前条第1項各号若しくは本条第1項に該当し、又は本約款若しくは個別規定等の条項に違反した場合には、当社は、何らの催告なく本契約を解除することができます。当該解除が行われた場合、契約者は、本約款又は個別規定等の定めにかかわらず、本契約の残存期間に対応する本サービスの利用料全額を直ちに支払うものとします。 7 当社は、本条に基づき当社が行った措置により契約者に生じた不利益及び損害について一切の責任を負いません。 第15条 (損害賠償) 1 契約者による本約款の違反行為その他本サービスの利用に起因又は関連して、当社に直接かつ通常の損害が現実に生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、契約者は、当社に対し、そのすべての損害(解決金や弁護士費用、当社において対応に要した人件費相当額が含まれますが、これらに限られません。)を賠償しなければなりません。 2 当社は、本サービスの利用に関連して契約者が被った損害について、当社に故意又は重過失がある場合にのみ責任を負うものとします。ただし、当社の賠償責任は、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)は含まれないものとします。また、当社の賠償責任の金額の上限は、本契約に基づき当社が当該契約者から受領した直近6ヶ月間の報酬の合計額とします。 第16条 (秘密保持) 1 契約者は、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本サービス及び本サービスに関連して当社が開示又は提供した情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱い、第三者に開示又は提供しないものとします。ただし、当社の同意を得た場合、又は法令により第三者への開示又は提供を強制され、必要最小限度の範囲で開示又は提供する場合を除きます。 2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1) 開示若しくは提供の時点で既に公知のもの、又は開示若しくは提供後秘密情報を受領した契約者の責によらずして公知となったもの (2) 契約者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 開示又は提供の時点で契約者が既に保有しているもの 3 契約者は、当社から開示又は提供された秘密情報の秘密を保持し、本サービスを利用した職業紹介業務に利用するために知る必要のある、自己の役員及び従業員以外に開示又は提供してはならないものとします。 4 契約者は、当社から求められた場合はいつでも、当社の指示に従い、遅滞なく、前項の秘密情報及び当該情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにそのすべての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。 5 前各項の規定にかかわらず、当社は、契約者から書面による異議の申し出がない限り、本サービスの広告等を目的として、本契約期間中、契約者の名称及びロゴマークを当社のウェブサイト及び営業資料上で使用することができるものとします。 第17条 (契約者コンテンツ) 1 本サービスにおいて、契約者が投稿等した契約者コンテンツに関する著作権を含む全ての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)については、当該投稿等と同時に、当社に対して、非独占的かつ無償のライセンスを行うものとし、当社が当該権利を利用、複製、配布、二次利用等することについて異議を述べないものとします。 2 契約者は、契約者コンテンツについて当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。 3 契約者は、自己の責任において契約者コンテンツのバックアップを行い、当社は、契約者コンテンツのバックアップを行う義務を負わないものとします。 4 契約者は、契約者コンテンツが、第三者の権利を侵害するものではないことを、当社に対し表明し保証するものとします。 5 契約者は、本契約終了後も、当社が契約者コンテンツを、契約者又は個人を特定できない形に加工して、利用、複製、配布、二次利用等することを認め、これに異議を述べないものとします。 6 契約者コンテンツに関し、第三者との間でトラブルが生じた場合、かかるトラブルは契約者の責任と費用において解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。なお、かかるトラブルにより当社において費用(解決金や弁護士費用、当社において対応に要した人件費相当額が含まれますが、これらに限られません。)を負担した場合、契約者は、かかる費用を当社に補償するものとします。 第18条 (当社コンテンツ) 1 本サービス及び本サービス内の求人情報その他の当社コンテンツに関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。 2 当社は、契約者に対し、本サービスを通じて当社が提供したすべての当社コンテンツについて、本サービスを利用しての自身の職業紹介業務に必要な範囲内における私的な利用を許諾しますが、契約者に対し、本約款上で明示する以外の権利を認めるものではありません。 3 本サービス上、商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、契約者その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその利用を許諾するものではありません。 第19条 (本契約の中途解約) 1 契約者及び当社は、本契約の有効期間中でも、14日前までに当社の定める方法にて相手方に通知することにより、本契約を終了することができます。なお、契約者からの通知により本契約の有効期間中に本契約を終了する場合は、本約款又は個別規定等の定めにかかわらず、契約者は、当社に対して、残存期間に対する本サービスの利用料全額を直ちに支払うものとします。 2 当社は、前項に基づく本契約の終了により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。 3 契約者は、理由の如何にかかわらず、本契約の終了時点で本サービスを利用することができなくなります。もっとも、契約者が本サービスを用いて求人企業を紹介し、選考が開始された求職者について、本契約終了時点でその選考が終了していない場合(以下「残存案件」といいます。)、契約者は、当該残存案件が終了するまでの間、当該残存案件を完了させるために必要な範囲で、本約款を遵守した上で、別途当社が定める方法に従い、本サービスの一部を利用することができます。 第20条 (本サービスの変更・中断・終了等) 1 当社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。 2 当社は、事前に、当社ウェブサイト上への掲示その他の当社が適当と判断する方法で契約者に通知することにより、当社の裁量で、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は契約者への通知を行わない場合があります。 3 当社は、次の各号の事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。 (1) 本サービス用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合 (2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 (3) 契約者のセキュリティを確保する必要が生じた場合 (4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合 (5) 地震、水害等の天災、火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合 (6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの運営が困難となった場合 (7) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合 4 当社は、本条に基づき当社が行った措置により契約者に生じた損害について、当該損害の原因について当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 第21条 (保証の否認及び免責) 1 当社は、本サービス及び本サービスを通じて提供されるコンテンツその他一切の情報につき、契約者の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、契約者に適用のある団体の内部規則等への適合性、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。 2 当社は、本サービスがすべての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、契約者は予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。 3 本サービスに関し、契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。 第22条 (連絡・通知) 1 本約款の変更に関する通知その他本サービスに関する当社から契約者への連絡は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。 2 本サービスに関する問い合わせその他本契約に基づく契約者から当社に対する連絡又は通知は、当社ウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームへの送信その他当社が指定する方法により行うものとします。 第23条 (権利義務の譲渡禁止) 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継を含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。 第24条 (事業譲渡等の場合の取扱い) 当社が本サービスにかかる事業の全部又は一部を他社に譲渡等する場合、当社は、当該事業譲渡等に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びに会員情報等を当該事業譲渡等の譲受人に譲渡できるものとし、契約者は、かかる譲渡等につき本条において予め同意したものとみなします。本条にいう事業譲渡等には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。 第25条 (本約款の改定・変更) 1 当社は、以下の場合には、当社の判断において、本約款の内容を改定することをできるものとします。 (1) 本約款の改定が、本サービスの契約者の一般の利益に適合するとき (2) 本約款の改定が、本約款の目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他改定に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2 当社は、前項の規定により本約款を改定するときは、その内容及び効力発生日について、当社のウェブサイト上での表示その他の当社所定の方法により、契約者に予め通知・連絡をします。 3 第1項に定める本約款の改定の効力は、当社の定める効力発生日から生じるものとし、当該効力発生日以降の本サービスに関する提供の条件は、改定後の本約款の条件によるものとします。本約款の内容の改定を承諾しない契約者は、本サービスを利用することはできません。 なお、前二項の規定にかかわらず、前項の本約款の変更の周知後に契約者が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に契約者が解約の手続をとらなかった場合、当該契約者は本約款の変更に同意したものとします。 第26条 (本契約の有効期間) 1 本契約の有効期間は、申込書に記載された利用期間とします。ただし、契約者又は当社のいずれかから、有効期間満了の14日前までに書面又は電子メールで反対の意思を表示されない限り、本契約は同一条件(ただし、更新前に一定の無料期間が含まれていた場合であっても、更新後には当該無料期間は含まれず、当初から有料とします。)で更新されるものとし、その後も同様とします。 2 本契約が終了、解除又は解約された場合であっても、第4条第2項、第5条第2項、第9条第2項、第11条第2項及び第5項乃至第11項、第12条第3項、第13条第1項第1号及び第2号並びに第2項及び第3項、第14条第3項、第4項、第6項第2文及び第7項、第15条乃至第17条、第19条第1項第2文、第2項及び第3項、第20条第4項、第21条第3項、第23条、第24条、本項並びに第28条乃至第30条は、有効に存続するものとします。 第27条 (契約終了時の処理) 1 本契約が期間満了その他の理由により終了した場合、契約者は本サービスを一切利用できないものとし、当社から提供された一切の物品(本サービスの仕様書、操作マニュアル等を含みます。)を直ちに当社に返還するか又は当社の指示に従って廃棄してその旨の証明書を当社に交付するものとします。 2 本契約が終了、解除、又は解約された場合、契約者はその日以降は、ダウンロード、コピーしたデータ、抽出した資料(媒体は問いません。)を、派遣法その他法令で定められた保存のために保持する情報及び利用契約の終了、解除又は解約の時点で契約者において保存することにつき合理的根拠が認められるものを除き全て廃棄又は削除するものとします。 3 本契約が終了、解除又は解約された場合、当社は契約者から委託を受け保管する個人情報を、法令により保存が求められる情報を除き全て廃棄又は削除するものとします。 第28条 (分離可能性) 1 本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本約款の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本約款に拘束されることに同意するものとします。 2 本約款のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。 第29条 (準拠法及び合意管轄) 本約款は日本法に準拠するものとし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第30条 (協議解決) 当社及び契約者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。 【平成 29 年 6 月 14 日 制定】 【平成 29 年 9 月 11日 改定】 【平成 29 年 10月 11日 改定】 【令和 元 年 6月 13日 改定】 【令和 元 年 7月 1日 改定】 【令和 元 年 9月 2日 改定】 【令和 2 年 1月 16日 改定】 【令和 2 年 4月 1日 改定】 【令和 2 年 6月 1日 改定】 【令和 3 年 3月 15日 改定】 【令和 5 年 10月 1日 改定】